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2006年12月21日
離婚時年金分割の情報提供が始まりました(あなたの身近な年金の話)
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離婚時年金分割の情報提供が始まりました(あなたの身近な年金の話)

離婚時年金分割の情報提供が始まりました

「私は、夫が来年、定年退職するのを機に離婚したいと思っていますが、離婚後の年金分割でいくら位貰えるのか見当がつきません」(58歳・専業主婦)

当コラムの第10回で、平成19年4月から始まる離婚時の年金分割のお話 http://www.fdom.co.jp/mihara/2006/08/post-7d6c.html をしましたが、その受付開始を前に、実は平成18年10月から、夫の年金がどのくらいで、離婚したら最高どこまであなたがもらえるかを、社会保険庁でこっそり教えてくれることになったんですよ。

このところ評判の悪い社会保険庁としては、粋な計らいですよね。

つまり、「離婚が成立していなくて、まだ婚姻期間中である人が、単独で年金分割に関する情報の提供を請求する場合は、離婚時分割請求につながることが確実ではなく、一方で、婚姻関係等が継続している両当事者の関係への影響も配慮して、請求した当事者にのみ情報を提供し、請求していない相手方へは知らせない」ことになっています。

これだと、夫に分からずに情報が得られることになりますので安心ですね。

それでは、具体的に説明しましょう。

まず、情報提供を請求する際に必要な書類として、

 1.あなた自身の年金手帳(又は国民年金手帳)
 2.戸籍謄本又は抄本

を用意します。

夫の年金手帳は必要ありません。

次に最寄の社会保険事務所で「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入し提出します。

その際、夫の勤務先や勤務期間等について聞かれることがありますので、分かる範囲でメモして行かれるといいですね。

教えてくれる内容は、

 1.分割の対象となる期間
 2.対象期間中の保険料納付記録
 3.按分割合の範囲

となっています。

社会保険事務所によっては後日連絡となっているようです。

ただし、最高でいくら貰えるかが分かっても、その決定には当事者の合意か、裁判上の手続きが必要です。

また、年金分割が適用されるのは、あくまでも平成19年4月以降に成立する離婚であることをお忘れなく。

それから年金が出るのはご本人が60歳になってからです(厚生年金、共済年金の加入期間が無いか、1年未満の人は65歳から)。

あなたの身近な年金の話
三原 譲 (みはら ゆずる)
三原 譲 (みはら ゆずる)
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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