2007年5月10日 (木)

若年者の国民年金保険料の納付猶予制度

あなたの身近な年金の話

若年者の国民年金保険料の納付猶予制度

「私は、大学卒業後入社した会社をすぐにやめて、現在はフリーターとして働いていますが、収入が少ないため国民年金の保険料を払うのが大変です。申請すれば納付を猶予してくれると聞きましたが、その方法を教えてください。」(フリーター・25歳・男性)

平成16年の年金法改正により、平成17年4月から平成27年6月までの時限措置として、30歳未満の収入の少ない若年者に対する国民年金保険料の納付猶予制度が設けられました。

■納付猶予の収入要件は次の通りです。

・独身の場合    前年所得が57万円以下
・配偶者がいる場合   〃  92万円以下
 (同居している親の収入は関係しません)

■納付猶予の申請をしておくと、障害を負ったときに障害基礎年金が受給できます。

■猶予期間は年金額には反映されませんが、受給資格期間(25年以上)には算入されます。

■猶予期間中の保険料は、10年前まで遡って追納ができますので、追納によって年金額に反映されます。

■申請手続きについて

・申請用紙は、社会保険事務所か市区町村役場の国民年金担当窓口に置いてあります。社会保険庁のホームページからダウンロードすることもできます。
・書類は住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口に提出しますが、郵送でもできます。
・最初に申請するときに、翌年度以降も申請を行う旨を指示しておくと、翌年度以降は申請しなくても、自動審査されます。

■必要な添付書類

・国民年金手帳または基礎年金番号通知書
・前年所得を証明する書類

いずれにしても、手続きしないと未納となってしまい、年金の受給資格も満たされなくなりますので、上記要件に該当するならば、是非申請されることをおすすめします。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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