2007年6月 7日 (木)

70歳まで受取を我慢すると、老齢厚生年金が42%ふえます

あなたの身近な年金の話

70歳まで受取を我慢すると、老齢厚生年金が42%ふえます

「元サラリーマンの私は、今年の12月で65歳になります。すでに60歳から特別支給の老齢厚生年金を貰っていますが、65歳からの年金受取を70歳まで我慢すると42%も年金額が増えると聞きました。本当でしょうか。」(会社員・64歳・男性)

すでに国民年金には、支給繰下げの制度があって、65歳から貰える老齢基礎年金を70歳まで受給を繰下げすることができます。

繰下げすると1ヵ月当り0.7%が増額されますので、70歳まで繰下げすると、60ヵ月×0.7%=42%年金額が増えます。

今年4月から、この支給繰下げ制度が、65歳からの老齢厚生年金にも導入されることになり、平成19年4月1日以降に65歳になる人(昭和17年4月2日以後生まれの人)から、適用されることになりました。

ただし、65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前(66歳になる前)に当該老齢厚生年金の請求をしていないことが要件となります。

また、65歳未満の配偶者がいる場合につく加給年金は、老齢厚生年金を繰下げすると、つかなくなりますので、どちらが得か慎重に検討してみる必要があります。

なお、在職老齢年金の場合は、報酬に応じて減額される部分を除いた年金額が増額の対象となります。

あなたの場合は、現在すでに特別支給の老齢厚生年金を受給しておられますので、65歳の誕生日前に、社会保険庁から「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が送られてきます。

これには「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」と「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」の欄があり、どちらか一方の繰下げを希望する場合は、希望する方にマルを付けておくりかえします。

両方とも繰下げ希望する場合は、この「裁定請求書」自体を送り返さないようにします。

将来繰下げ請求をするときに、改めて社会保険事務所で手続きをすることになります。

どちらにもマルを付けずにそのまま送り返すと、65歳から通常の年金支給となり、繰下げはできなくなりますのでご注意ください。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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