2007年8月 2日 (木)

所得の少ない人のための保険料免除制度について

あなたの身近な年金の話

所得の少ない人のための保険料免除制度について

「私は、食堂を経営する自営業者ですが、この数年売上が激減し、国民年金保険料が払えません。申請すると保険料が免除されると聞きましたが。」(自営業・55歳・男性)

所得が少なく、保険料を払えない人のための免除制度には、所得水準に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。

手続きは「国民年金保険料免除申請書」を提出して行いますが、所得認定のため毎年届出が必要です。

ただし、全額免除の場合は、最初の申請の際に、翌年以降も引き続き申請を行う旨を申出ておくことにより、毎年度の提出は省略できます。

免除認定の有効期間は「7月から翌年の6月まで」となっています。

免除の対象となる所得の目安は以下のとおりです。

 ■4人(標準)世帯
  ・全額免除…………162万円
  ・4分の3免除……230万円
  ・半額免除…………282万円
  ・4分の1免除……335万円

 ■2人(夫婦)世帯
  ・全額免除…………92万円
  ・4分の3免除……142万円
  ・半額免除…………195万円
  ・4分の1免除……247万円

 ■単身世帯
  ・全額免除…………57万円
  ・4分の3免除……93万円
  ・半額免除…………141万円
  ・4分の1免除……189万円

また、免除を受けた期間についても、3分の1の国庫負担分と合わせて、つぎの割合で年金額の計算期間に算入されます。

 ■算入期間
  ・全額免除…………1/3
  ・4分の3免除……1/2
  ・半額免除…………2/3
  ・4分の1免除……5/6

免除を受けた期間については、10年以内の期間に係るものに限り追納することができます。

以上は所得の少ない人を対象にした「申請免除」制度ですが、障害等級1・2級に該当する障害者や、生活保護法による「生活扶助」を受けている人は、「法定免除」(全額免除)になります。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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