2007年11月22日 (木)

離婚による年金分割の手続きについて(1)

あなたの身近な年金の話

離婚による年金分割の手続きについて(1)

「離婚したときに夫の年金を分割してもらうことができるそうですが、その手続きの方法を教えてください」(専業主婦・63歳)

平成19年4月1日から、離婚したときに、夫婦の婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)を合計して、その5割を上限として、多い方から、少ないほうへ年金を分割することが可能となりました。

ただし、分割を請求するには当事者の合意成立か、合意できないときは裁判上の手続きが必要となります。

分割するためには、双方の割合をどうするか(これを按分割合といいます)を決めなくてはなりませんが、そのためには、それぞれの年金がどうなっているかを知る必要があります。

離婚前でも、双方の年金情報を相手に判らずに入手することができます。

まずあなた自身の年金手帳と戸籍謄本を用意してください。

できればご主人の基礎年金番号と、勤め先の履歴がわかれば、それもメモしておくといいですね。

最寄の社会保険事務所へ出向いて、備え付けの「年金分割のための情報提供請求書」(様式650号)に記入し提出します。

結果は、「年金分割のための情報通知書」という文書で、請求した人の希望により、社会保険事務所の窓口での交付か郵送で提供されます。

この通知書で、婚姻期間中(対象期間といいます)の双方の標準報酬総額、按分割合の範囲、対象となる期間について知ることができます。

この情報は離婚前であれば、請求者のみに提供されますが、離婚後は一方からの請求の場合であっても、相手方にも同じ情報が渡されることになっています。

この情報をもとに、当事者双方でどのような割合に按分(上限は5割まで)するかを話し合うことになりますが、話し合いが成立したら「離婚年金分割合意書」を作成し、公証人役場で公正証書にしてもらいます。

この後の手続きについては次回でご説明します。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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