離婚による年金分割の手続きについて(2)
離婚による年金分割の手続きについて(2)
前回では、離婚時の年金分割について、当事者双方の合意が成立した場合の「離婚年金分割合意書」の作成までお話ししましたが、次にこの合意書を公証人役場で公正証書にしてもらう必要があります。
公正証書化することで、はじめて公の文書となります。
公証人役場に提出する書類としては、以下のものが必要となります。
1.婚姻期間を証明するもの(戸籍謄本2通、なお、離婚後別戸籍になっている場合は除籍簿が必要)
2.本人であることを証明するもの(原則、実印と印鑑証明だが、認印と運転免許証等でも可)
3.基礎年金番号を証明するもの(基礎年金番号通知書又は年金手帳)
4.住所を証明するもの(住民票)
ここで公正証書化された「離婚年金分割合意公正証書」は、離婚後、社会保険庁への年金の改定請求の際に重要な添付書類となります。
次に、当事者間で話し合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に、調停または審判の申立てを行い、裁判所で按分割合を決めてもらうことになります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
調停が成立しなかった場合は、裁判所の審判により「審判書」が作成されます。
当事者の一方または双方がこの審判に不服の場合は、家庭裁判所に訴訟を起すことになり、裁判所による和解か判決により決定することになります。
当事者の合意または裁判手続きにより按分割合が確定したら、社会保険事務所へ年金分割の請求を行うことになりますが、この後の手続きについては次回でご説明いたします。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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