高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整
「私は、60歳定年後も継続雇用制度により同じ会社で働いていますが、給料が半分近くに下がったため雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を貰うことにしました。ところがこれを貰うと年金が減額されると聞きましたが、本当でしょうか」(会社員・60歳・男性)
60歳以後の新しい賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に下がった場合に、雇用保険の被保険者期間が5年以上あれば、請求することにより雇用保険から高年齢雇用継続給付金が支給されます。
賃金が61%未満に下がった場合は、新しい賃金の15%が支給されます。
仮に、60歳到達時の賃金が40万円で、60歳以後の賃金が24万円としますと、60%に下がったことになりますので、24万円の15%の36,000円が支給されます。
ところが、この給付金を受給すると、こんどは60歳から受給している在職老齢年金が一部減額されることになってしまいます。
最高の15%の給付金を受給している場合、標準報酬月額の6%に相当する額が年金から引かれます。
標準報酬月額が賃金と同額で24万円とすると、その6%の14,400円が年金から減額されることになります。
せっかく36,000円の高年齢雇用継続基本給付金を貰ったのに、年金の方が14,400円も引かれるんじゃ、差引き21,600円しか増えませんので、ちょっとがっかりですよね。