掛け捨てだった米国駐在中の年金がもらえるようになった
「私は、元商社マンで、若いとき米国に6年ほど駐在していました。その当時日本と米国で二重に年金保険料を払っていましたが、そのときの年金が貰えるようになったと聞きました。ほんとうでしょうか。」(年金受給者・65歳・男性)
これまで、米国の年金は10年以上加入していないと受給資格がありませんでしたが、平成17年10月から、日米社会保障協定が発効し、日米の年金加入期間を通算することによって、受給権を得ることができるようになりました。
したがって、いままで掛け捨てとなっていた米国の年金が、日本の年金加入期間と通算して10年以上あれば支給されることになります。
手続きは、社会保険事務所に合衆国年金の請求申出書を提出します。
この申出書が、社会保険庁から、アメリカ社会保障庁の「マニラ事務所」に転送されます。
マニラ事務所から今度は本人宛に合衆国年金申請書が送られてくるので、記入してマニラ事務所へ返送します。
マニラ事務所はアメリカ社会保障庁に進達し、支給が決定します。
年金は毎月払いで、ドルまたは円で本人の銀行口座に振込まれます。