離婚による年金分割の手続きについて(3)
離婚による年金分割の手続きについて(3)
前回では、当事者間で合意が成立した場合の公正証書の作成と、合意が成立しなかった場合の裁判上の手続きについてお話ししましたが、ここからいよいよ社会保険事務所への年金分割請求の手続きということになります。
社会保険事務所に備え付けの「標準報酬改定請求書」(離婚時の年金分割の請求書)(様式第651号)に必要事項を記入し提出します。
このときに、前回でご説明した公正証書や、裁判所の調停調書、審判書、判決書の謄本が必要となります。
そのほかの添付書類としては、
1.請求者本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
2.戸籍謄本(または、当事者それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、当事者それぞれの個人事項証明書)
3.事実婚の場合、事実婚関係を明らかにすることができる書類
などが必要です。
社会保険庁では、決定した按分割合に基づいて、標準報酬額の多い方から、少ない方へ分割移換する場合の「改定割合」を定め、対象期間の標準報酬月額と標準賞与額を各月ごとに改定します。
この改定された結果は「標準報酬改定通知書」(離婚時の年金分割のお知らせ)という文書で、当事者あてに通知されます。
なお、年金分割は、離婚後2年を経過すると請求することができません。
また裁判上の手続きが2年より遅れた場合は、調停や、審判などが確定した翌日から1ヶ月以内に手続きしなければならないことになっていますのでご注意ください。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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