私は遺族年金がもらえるでしょうか?(1)
私は遺族年金がもらえるでしょうか?(1)
「私は37歳の専業主婦ですが、会社に15年勤めていた夫が、先月交通事故で死亡しました。私は遺族年金がもらえるでしょうか。なお、16歳の長女と14歳の長男がいます。」(37歳・専業主婦・女性)
厚生年金保険に加入中の現役のサラリーマンが死亡した場合、配偶者や子どもがいれば、まず遺族厚生年金が支給されますが、その金額は、本人の平均標準報酬月額と平均標準報酬額に加入月数を掛けて計算した報酬比例部分の金額の4分の3となっています。
しかし、あなたのご主人のように加入月数(15年・180月)が短い人の場合は、年金額が少ないので最低25年は加入していたとして300月に換算して計算されます。
この300月に換算して計算した報酬比例部分の額が、仮に80万円だったとすると、その4分の3、つまり60万円が遺族厚生年金の額となります。
さらに、18歳の年度末に達しない子どもがいる場合は、遺族基礎年金(792,100円)と子の加算(第1子・第2子までは227,900円、第3子以降 75,900円)が支給されます。
したがって、仮に遺族厚生年金を60万円として計算すると、あなたの場合、
600,000円+792,100円+227,900円×2=1,847,900円
が遺族年金として支給されることになります。
ただし、これは現在時点の金額であって、年数が経過すると、子どもやあなたの年齢に応じて金額が変わってまいります。
次回に今後の金額の推移についてお話いたします。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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