私は遺族年金がもらえるでしょうか?(3)
私は遺族年金がもらえるでしょうか?(3)
遺族年金を受給しているあなたが、60歳に達しますと、あなた自身の厚生年金保険の加入期間があって受給資格を満たしていれば、あなた自身の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給権が発生します。
しかし65歳に達するまでは、老齢厚生年金と遺族厚生年金はどちらか金額の多い方の選択となっていまして、両方はもらえませんので、あなた自身の老齢厚生年金(報酬比例部分)よりも、夫の遺族厚生年金の方が多いようでしたら、引き続き遺族厚生年金を受給することになります。(もっとも遺族厚生年金の3分の2とあなた自身の老齢厚生年金の2分の1を合計してみて、そちらの方の金額が多ければ、それを選択するという方法もありますが)
次にあなたが65歳に達しますと、あなた自身の老齢基礎年金が支給開始となりますので、その代り遺族厚生年金に加算されていた中高齢寡婦加算(594,200円)がなくなります。
ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方には、生年月日に応じた経過的寡婦加算がつきます。
それでは、65歳から支給される年金はどうなるでしょうか。
まず、あなた自身の老齢基礎年金と65歳まで支給停止となっていたあなた自身の老齢厚生年金が65歳から支給されることになります。
つぎに、いままで受給していた夫の遺族厚生年金+経過的寡婦加算の金額(これを【1】とします)と、【1】の金額の3分の2とあなた自身の老齢厚生年金を2分の1を合計した金額(これを【2】とします)を比べてみて、【1】と【2】のどちらか多い方の金額から、あなた自身の老齢厚生年金の金額を差し引いた金額が遺族厚生年金として支給されることになります。
次回では、具体的な金額に置き直して65歳からの遺族年金を見てみましょう。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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