私は遺族年金がもらえるでしょうか?(4)
私は遺族年金がもらえるでしょうか?(4)
前回もお話しましたとおり、65歳になると、まずはご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されることになります。
あなたが独身時代に何年かお勤めになっていたとして、その分の老齢厚生年金の額を仮に20万円/年とします。
次に、前々回で仮定の計算例として使った遺族厚生年金60万円と、遺族厚生年金×2/3(40万円)+老齢厚生年金×1/2(10万円)=50万円を比べると、遺族厚生年金60万円の方が多いので、この60万円から老齢厚生年金20万円を差し引いた40万円が遺族厚生年金として支給されることになります。
65歳からの老齢基礎年金を満額受給(40年加入)できると仮定して、もう一度、65歳から支給される年金額を上記の計算例で整理してみますと、老齢基礎年金(792,100円)+ 老齢厚生年金(200,000円)+ 遺族厚生年金(400,000円)=1,392,100円となります。
なお、遺族厚生年金の中に含まれる経過的寡婦加算は、昭和31年4月2日以降に生まれた方からはつきませんので、その場合の遺族厚生年金の額は夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4のみとなります。
上記のような65歳からの遺族厚生年金の支給の仕組みは、平成19年4月1日時点ですでに65歳以上で遺族厚生年金を受給している方には適用されず従来通りの支給パターンで支給されます。
つまり、遺族厚生年金の方が多ければ、自身の老齢厚生年金は全額支給停止で、遺族厚生年金が満額支給されるということです。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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