2008年11月27日 (木)

寡婦年金とはどんな年金でしょうか?

あなたの身近な年金の話

寡婦年金とはどんな年金でしょうか?

「私は55歳の主婦で国民年金に加入しています。先日、国民年金に35年間加入していた自営業の夫が57歳で死亡しました。一人息子は30歳で独立しています。私に寡婦年金が出ると聞きましたが、寡婦年金とはどんな年金でしょうか?」(55歳・主婦)

寡婦年金は、死亡した夫が、国民年金の第1号被保険者(自営業など)で保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に対して60歳から65歳まで支給されます。

寡婦年金は、夫が国民年金の第1号被保険者のみを対象とした年金です。

  1. 第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上ある夫の死亡であること
  2. 10年以上の継続した婚姻関係(内縁を含む)があること
  3. 死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していないこと
  4. 夫死亡時、生計維持関係にあったこと
  5. 夫死亡時、妻が65歳未満であること

上記の要件に合致すれば、寡婦年金の受給資格はありますが、支給開始は60歳からです。

あなたの場合、あと5年ほど待たないといけないことになります。

寡婦年金の年金額は、死亡した夫が受給できる予定であった老齢基礎年金の4分の3に相当する額です。

ご主人の加入期間(納付済期間)を35年とすると420月になりますので、

年金額は、
792,100円(満額の基礎年金)×420月÷480月 ×4分の3=519,800円 となります。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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