2008年12月25日 (木)

死亡一時金はどんな場合にもらえますか?

あなたの身近な年金の話

死亡一時金はどんな場合にもらえますか?

「私は55歳の主婦で国民年金に加入しています。先日、国民年金に35年間加入していた自営業の夫が57歳で死亡しました。一人息子は30歳で独立しています。私の場合、死亡一時金と寡婦年金ではどちらを受給するほうがよいでしょうか?」(55歳・主婦)

前回(寡婦年金とはどんな年金でしょうか?)では、国民年金の寡婦年金についてお話しましたが、今回は国民年金の死亡一時金の受給要件について見てみましょう。

死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれの支給も受けないまま死亡したときに、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

1.3年以上の保険料納付済期間には、納付済期間に4分の1免除の場合はその期間の4分の3、半額免除の場合はその期間の2分の1、4分の3免除の場合はその期間の4分の1の月数を合算した月数が36月以上あればいいことになっています。

2.死亡一時金を受けられる遺族は、死亡した人と同一生計の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順位となっています。

3.ただし、その人の死亡により、遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。

4.また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、どちらかの選択となります。

死亡一時金の額

1.で計算した月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

あなたの場合は、ご主人の保険料の納付済期間が420月ありますので、320,000円の死亡一時金を貰える資格がありますが、寡婦年金の方が1年で519,800円(5年間で2,599,000円)になりますので、金額的には寡婦年金の方を選択された方がはるかに有利となります。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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