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2008年7月3日
何年かけたら年金はもらえるようになる?(あなたの身近な年金の話)
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何年かけたら年金はもらえるようになる?(あなたの身近な年金の話)

何年かけたら年金はもらえるようになる?

「私は、まもなく65歳になります。先日、社会保険事務所へ行って相談したところ、受給資格期間が足りないので、年金は貰えませんといわれました。受給資格期間とは何ですか」(64歳・独身・女性)

年金を受給するためには、原則として国民年金に25年以上加入していることが必要です。

この25年の受給資格期間には、保険料を納めた期間以外に、保険料の免除や納付猶予を受けた期間、それから合算対象期間(カラ期間)も含まれます。

合算対象期間とは、保険料を納めていないけれど、受給資格期間を計算するときには加えることができる期間のことです。

例えば、昭和61年3月までは、サラリーマンや公務員の奥様は、国民年金が任意加入でしたので、保険料は納めていないけれど、配偶者である夫が厚生年金や共済年金に加入していた期間を、カラ期間としてカウントすることができます。

また学生は平成3年3月までは、やはり任意加入でしたので、20歳以後の学生だった期間中に保険料を納めなかった期間もカラ期間としてカウントすることができます。

なお、カラ期間は、受給資格を見るときにはカウントしますが、保険料は納められていませんので、年金額を計算するときの期間には算入されません。

それから、国民年金だけの場合は、25年以上の受給資格期間が必要ですが、厚生年金や共済年金の場合は、もう少し短い期間でも受給資格を満たす特例があります。

例えば、昭和27年4月1日以前生れの人は、厚生年金と共済年金の被保険者期間が20年以上あればOKですし、昭和22年4月1日以前生れの人で男子で40歳以後、女子で35歳以後の厚生年金の被保険者期間が15年以上あればこれもOKです。

これらの特例は、生年月日に応じて受給資格に必要な被保険者期間が増えていく仕組みになっています。

あなたの場合は、現在独身とのことですが、昭和61年3月以前に、サラリーマンか公務員との婚姻期間がもしあれば、離婚した前夫の厚生年金または共済年金の加入期間のうち婚姻中だった期間については、カラ期間として受給資格期間に算入することができますので、一度調べてみられたら如何でしょうか。

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三原 譲 (みはら ゆずる)
三原 譲 (みはら ゆずる)
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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