2009年8月 6日 (木)

保険料免除を受けている人は、有利になりますよ

あなたの身近な年金の話

保険料免除を受けている人は、有利になりますよ。

「私は、現在、収入がほとんどないため、毎年申請して国民年金保険料の全額免除を受けています。今年の4月から国庫負担が2分の1になったため、年金受給が有利になりますよといわれました。どういうことでしょうか?」(55歳・無職・男性)

平成21年4月から、国民年金制度への国庫の負担割合がこれまでの3分の1から、2分の1に引き上げられました。

これまで国民年金の年金財政は、保険料で3分の2、税金で3分の1で賄われてきたのが、今年の4月からは保険料と税金で半分づつ賄われることになったわけです。

あなたのように保険料を全額免除されている方は、たとえば1年間免除を受けると、年金額を計算するときに、今年の3月までの免除期間については、国庫負担に見合う3分の1の4ヵ月が保険料を納付したのと同じ扱いで計算されるわけですが、今年の4月からの免除期間については、国庫負担の2分の1に相当する6ヵ月が、保険料を納付したのと同じ扱いとなります。

簡単にいうと保険料を納めなくても免除期間の半分は年金がもらえるということになります。

保険料の免除には、あなたの場合のような全額免除のほかに、4分の3免除、半額免除、4分の1免除と4種類ありますので、年金額を計算する場合に、それぞれ保険料を納付したものとして算入される期間は、下記のようになります。

免除の種類 老齢基礎年金の年金額の計算に算入できる期間
平成21年3月以前の期間 平成21年4月以後の期間
全額免除(法定免除、申請免除) 1/3 1/2
3/4半額免除 1/2 5/8
半額免除 2/3 3/4
1/4半額免除 5/6 7/8

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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