2009年9月 3日 (木)

年金から住民税が天引きされます。

あなたの身近な年金の話

年金から住民税が天引きされます。

「今年の10月から、年金から住民税が天引きされるようになると聞きましたが、本当でしょうか?」(66歳・男性・年金受給者)

平成21年10月から、65歳以上の年金受給者の、老齢または退職を支給事由とする公的年金にかかる個人住民税が年金から天引き(特別徴収という)されることになりました。

この天引きによる徴収は、あくまでも年金に係る住民税ですから、給与所得や事業所得などに係る住民税は、これまで通り給与からの引き落とし、または納付書による普通徴収ということになります。

障害年金や遺族年金は、個人住民税は非課税ですから対象外です。

また、これまでも介護保険料が天引きされていない年金額が18万円未満の人や、年金額が 「所得税・住民税+介護保険料+後期高齢者医療保険料+国民健康保険税」より少ない人は、天引きではなく普通徴収となります 。

なお、年金からの天引き開始は、平成21年10月支給の年金からとなるため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月にこれまでどおり普通徴収となり、残り半分を10月、12月、2月の3回に分 けて天引きされることになります。

22年度以降は、前年の公的年金所得に対する住民税額が確定するのが6月となるため、4月、6月、8月までは、前年度の2月の税額と同じ額が天引きされ、10月、12月、2月は、確定した税額から4・6・8月の税額を差し引いた残りの税額を3等分して天引きされます。

(例)住民税額6万円(年金所得のみ)の場合

<平成21年度>

普通徴収 天引き(特別徴収)
6月 8月 10月 12月 2月
税額 1.5万円 1.5万円 1万円 1万円 1万円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6

<平成22年度以降>

天引き(特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円
算出方法 前年度の2月と同じ額 残りの年税額の1/3ずつ

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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