失業中は、国民年金保険料が全額免除に
失業中は、国民年金保険料が全額免除に
「最近、会社が倒産して、現在失業中です。国民年金保険料の支払いが大変ですが、特例による免除制度があると聞きました。」(48歳・男性・無職)
通常の場合、保険料免除の申請には、本人の所得を含めた世帯全体の前年所得が一定水準以下であることが条件となっています。
しかしながら退職・失業によって収入がなくなった場合でも、前年所得で審査が行われるのであれば、免除の適用が受けられないことになります。
この点に配慮して、退職・失業の場合には、本人の所得を除外して、配偶者の所得、世帯主の所得で審査を行うとするのがこの特例免除制度のポイントです。
したがって、特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。
また、この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。
免除期間の年金額は、その期間の2分の1が納付されたものとして計算されます。
また、特例免除の申請をしておくことによって、病気や事故で障害が残った時の障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。
特例免除の申請は、住所地の市区町村役場へ、「国民年金保険料免除申請書」を提出して行いますが、その場合、年金手帳または基礎年金番号がわかるもののほか、失業していることを確認できる書類(雇用保険受給資格者証、離職票等)が必要です。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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