2009年11月26日 (木)

カラ期間とは何のことですか

あなたの身近な年金の話

カラ期間とは何のことですか

「私は、国民年金の保険料を納めた期間が20年しかありませんが、前に離婚したサラリーマンの夫との婚姻期間がカラ期間として使えるので、年金がもらえると聞きました。カラ期間とはなんですか?」(65歳・女性・独身)

老齢基礎年金を受給するには、原則として25年の受給資格期間が必要ですが、この25年の受給資格期間は、実際に保険料を納めた期間だけではなく、保険料免除期間と合算対象期間も含めて25年以上あればよいことになっています。

この合算対象期間のことを、俗に「カラ期間」と呼んでいるわけですが、この期間には様々なケースがあります。

最も代表的な例が、国民年金がスタートした昭和36年4月から昭和61年3月までの間、サラリーマン・公務員の被扶養配偶者は国民年金には任意加入となっていて、その期間中に任意加入しなかったケースです。

任意加入していなかったので保険料は勿論払っていません。

そのため年金額の計算には加えられませんが、婚姻期間中に配偶者が厚生年金や共済年金に加入していた場合、その婚姻中の期間を資格期間としてカウントしようということです。

この任意加入しなかった婚姻期間は、離婚した元の夫の場合でも構いません。

あなたの場合、離婚した夫が、厚生年金か共済年金に加入していて、その婚姻期間が5年以上あれば、合計して25年以上になりますので、受給資格期間を満たすことになります。

ただし、年金額は、保険料を納めた20年だけで計算しますので、この合算対象期間は年金額には反映されません。従ってこの期間をカラ期間と呼んでいるわけです。

なお、年金の裁定請求をするときに、離婚した夫との婚姻期間を証明するために、元配偶者の「改製原戸籍」を添付する必要があります。

次回には、その他のカラ期間について説明します。

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三原譲三原 譲

(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)

昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。

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