カラ期間とは何のことですか(2)
カラ期間とは何のことですか(2)
前回は、昭和36年4月から昭和61年3月までの間の配偶者の厚生年金(共済年金)加入期間を、カラ期間として援用するケースについてご紹介しましたが、カラ期間として本人の受給資格期間に援用できるケースとしては、このほかに、次のようなケースがあります。
■厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち、昭和36年4月以降の期間
かつて、女性の方で、独身時代に数年間会社に勤めた後、結婚のため短期間で退社した人の多くが脱退手当金を受取っているケースが多くみられました。この場合、脱退手当金を受取っていますので、年金額の計算期間には算入されませんが、脱退手当金の受給対象となった期間のうち、国民年金がスタートした昭和36年4月以降の期間については、昭和61年4月から65歳に達するまでの間に保険料納付期間か免除期間があれば、合算対象期間つまりカラ期間として、受給資格期間に加えることができます。
■平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
昭和61年4月からは、サラリーマンや公務員の被扶養配偶者は、第3号被保険者として国民年金の強制加入者となりましたが、20歳以上60歳未満の学生の場合は、その後も任意加入のままで、平成3年4月からようやく強制加入となりました。したがって、平成3年3月までの学生であった期間で任意加入しなかった期間については、合算対象期間(カラ期間)として、受給資格期間に加えることができます。
■日本国籍があって海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間
海外に居住する日本人は、昭和61年3月までは適用除外で、昭和61年4月以降は任意加入となっています。したがって、昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間で海外居住の期間は、やはり、合算対象期間(カラ期間)として、受給資格期間に加えることができます。
次回では、引き続きその他のケースについてご説明いたします。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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