新たに年金記録がみつかったら年金が減額になった!
「私は、障害厚生年金を受給しています。「ねんきん特別便」がきたので、先日、社会保険事務所で調べてもらったところ、若い時に別の会社で働いていたときの納付記録が見つかりましたが、逆に年金が減額になるといわれました。」(45歳・男性・無職)
障害厚生年金は、原則として、平均標準報酬月額に本人の加入月数を掛けて年金額を計算しますが、厚生年金保険の加入期間が短いうちに障害者になった場合は、わずかな金額しかもらえないということになりますので、加入期間が25年(300月)より少ない場合には、どんなに加入期間が短くても、25年(300月)に換算し直して、年金額を計算します。
例えば、20万円の平均標準報酬月額で10年間勤めていた人が障害者になった場合、20万円で25年間勤めていたとみなして年金額が計算されます。
ところが、若い時に10万円の平均標準報酬月額で5年間勤めていた記録が新たに見つかった場合、これを加えて平均標準報酬月額が計算されますので、平均標準報酬月額が16.5万円に下がってしまいます。
この下がった平均標準報酬月額に25年を掛けて年金額を計算しますので、年金額が減額になってしまうわけです。
せっかく記録が見つかったのに年金が減ったのでは、見つからなかった方がよかったということになりますね。