新たに年金記録がみつかったけど、年金はふえない!
「私は、老齢基礎年金と、亡くなった夫の遺族厚生年金をもらっています。私に「ねんきん特別便」がきて、私が若い時(18歳~19歳)に勤めていた会社の記録が見つかりましたが、年金額は増えないといわれました。どうしてでしょうか」(68歳・女性・年金受給者)
亡くなった夫の遺族厚生年金と妻自身の老齢厚生年金の両方が受給できるときは、どちらか金額の多い方を選択することになり、他方は支給停止となります。
あなたの場合は、遺族厚生年金を受給されているということですから、ご本人の老齢厚生年金は支給停止になっているわけです。
「ねんきん特別便」であなた自身の厚生年金の加入記録が新たに見つかって老齢厚生年金の金額が多少増えたとしても、遺族厚生年金の方が引き続き多ければ、老齢厚生年金は支給停止になったままですから、年金額は変わらないわけです。
新しく見つかった厚生年金の加入記録が20歳以上の期間のものであれば、老齢基礎年金がふえる可能性がありますが、あなたの場合は20歳未満のときの加入記録ですから、老齢基礎年金にも影響しないことになります。
なお、平成19年4月1日以後に65歳になる人から、遺族厚生年金と老齢厚生年金の支給方法が変わり、金額が少額であってもまずは自分自身の老齢厚生年金が全額支給となり、遺族厚生年金か、遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計のどちらか多い方の金額から老齢厚生年金の額を差し引いた金額が遺族厚生年金として支給されるようになりました。
しかし、この場合でも、年金額が増えない事情は変わりません。