新たに年金記録がみつかったけど、夫の年金が減額に!
「私は、18年間の加入期間のある老齢厚生年金を受給していますが、新たに3年間勤めていた記録が見つかり、年金が増額になりました。ところが、夫についていた加給年金を、私が60歳になった以降の分について返還するように言われました。どういうことでしょうか?」
厚生年金に20年以上加入している人が、特別支給の老齢厚生年金を受給するとき、65歳未満の配偶者がいて一定要件に該当する場合、配偶者加給年金額が加算されることになっていますが、配偶者自身が20年以上加入している老齢厚生年金を受給するときは、加給年金額は支給停止となります。(厚年法46条第4項)
あなたの場合は、60歳から受給する老齢厚生年金の加入期間が18年でしたから、夫に加給年金額が加算されていたわけですが、今回の記録判明によってあなたの老齢厚生年金の加入期間が20年を超えてしまったので、あなた自身の年金は60歳までさかのぼって増額されるかわりに、夫に支給されていた加給年金額は、支給停止となり、その間に受けていた加給年金額は返還しなければならないということになります。
折角あなたの年金が増えたのに、夫の加給年金額を返さなければならないとはちょっとつらいですね。
しかし夫の加給年金額はあなたが65歳になるまでしか付きませんが、あなたの増額された年金は終身ですから、長い目でみると、よかったかもしれませんね。