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2009年10月29日
確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられます(あなたの身近な年金の話)
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確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられます(あなたの身近な年金の話)

確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられます

「私は、現在、確定拠出年金の個人型に加入しています。来年1月から、確定拠出年金の拠出限度額が引き上げになると聞きましたが、どのような内容でしょうか?」(45歳・男性・自営業)

確定拠出年金は、従来の確定給付型年金と違って、加入者が自己の責任で年金資産を運用する制度で、運用次第で将来受け取る年金額が変わってきます。

確定拠出年金制度には、企業型年金と個人型年金があって、それぞれに税制面での優遇措置がとられているため、企業や個人が拠出できる額に限度が設けられています。

例えば、企業型年金の場合、事業主が拠出する掛金は、全額損金算入または必要経費となります。

また、個人型年金では、個人が拠出する掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」が適用され、所得控除されます。

さらに、運用期間中の利子・配当などの収益に対する課税が繰り延べになっており、実質非課税となります。

現行では、企業型年金の場合、事業主が拠出できる限度額は、1)厚生年金基金や適格退職年金などの企業年金が並行して実施されている企業で月額23,000円、2)それらの企業年金制度がない企業で月額46,000円となっていますが、来年1月から,1)で2,500円上がって月額25,500円に、2)で5,000円上がって51,000円となります。

個人型年金の場合、勤務先に確定拠出年金も他の企業年金もないサラリーマン(第2号加入者といいます)が拠出できる限度額は、現行の月額18,000円が5,000円上がって、同じく来年1月から月額23,000円となります。

しかしながら、自営業者など(第1号加入者といいます)が拠出できる限度額は、現行の月額68,000円がそのまま据え置きとなっています。

あなたの場合、自営業で個人型年金の第1号加入者に該当しますから、今回の改正での限度額引き上げはありません。

表にすると以下のとおりです。(平成22年1月から)

現行(月額) 改正(月額)
企業型年金 他の企業年金あり 23,000円 25,500円
他の企業年金なし 46,000円 51,000円
個人型年金 第1号加入者 68,000円 据え置き
第2号加入者 18,000円 23,000円
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三原 譲 (みはら ゆずる)
三原 譲 (みはら ゆずる)
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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