カラ期間とは何のことですか(3)
前回と前々回で、代表的なカラ期間の例についてお話してきましたが、そのほかにも、次のようなケースがあります。
■日本に帰化した人、永住許可を受けた人などが海外に在住していた期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日または永住許可を受けた日等の前日までの20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間(カラ期間)とされます。
■昭和61年3月31日に共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権がある人で、昭和6年4月2日以後に生まれた人については、この退職年金または減額退職年金の計算の基礎になっている組合員期間のうち、昭和36年4月以後の期間は合算対象期間(カラ期間)とされます。
■国会議員であった期間のうち、昭和36年4月から昭和55年3月までの期間は、国民年金に任意加入することができませんでしたが、この期間についても合算対象期間(カラ期間)とされます。
■平成12年4月から始まった学生の納付特例期間や、平成17年4月から平成27年6月までの30歳未満の若年者の納付猶予期間については、あとから保険料が追納されなかったとしても、この期間も合算対象期間(カラ期間)となります。したがって、将来追納することができるかどうかわからない場合でも、未納のままにしておかないで、納付特例や納付猶予の申請手続きをしておけば、少なくとも、受給資格期間には算入されますので、要件に該当する方は、ぜひ申請手続きをされることをお勧めします。
以上のほかににも、まだまだいろいろなケースがありますので、受給資格に心配のあるかたは、日本年金機構の年金事務所(旧社会保険事務所)や街角の年金相談センター(旧年金相談センター)で調べてみることをお勧めします。