支給の繰り上げとは?(2)
前回では、老齢基礎年金を繰上げて受給すると、減額された年金が一生涯続くということと、65歳前に配偶者が死亡した場合に、結果的に不利になる場合があることをお話しましたが、そのほかにも、繰上げ支給にともなうデメリットや制約があります。
■繰上げ支給後に、障害等級1・2級に該当する障害者になった場合でも、障害基礎年金を受給することはできません。
■繰上げ支給後に、夫が亡くなり寡婦になった場合でも、寡婦年金を受給することはできません。
■繰上げ支給後は、国民年金に任意加入することはできません。
■繰上げ支給後は、過去に保険料免除期間や、学生の納付特例期間、若年者の納付猶予期間があっても、保険料を追納することはできません。
■振替加算については、繰上げ支給をしても、65歳からしか支給されません。
以上のように、繰り上げ支給には、いくつかの制約要件がありますので、繰上げ支給を請求する場合は、慎重に考えることが大事です。
なお、繰上げ支給の請求をすると、受給権は請求を行った日に発生し、年金の支払いは受給権が発生した日の属する月の翌月から支給開始となります。