株式会社フリーダムリンクは、相続・不動産コンサルティングをおこなうファイナンシャルプランナー(FP)の会社です
2010年5月13日
脱退手当金とは?(2)(あなたの身近な年金の話)
トップ >  あなたの身近な年金の話  > 脱退手当金とは?(2)(あなたの身近な年金の話)
脱退手当金とは?(2)(あなたの身近な年金の話)

脱退手当金とは?(2)

脱退手当金とは? はこちら http://www.fdom.co.jp/mihara/2010/04/post-e61b.html

前回は、「脱退手当金」の支給要件等についてお話しました。

今回は、脱退手当金の受給に関する注意点について見てまいりましょう。

1.脱退手当金を受給すると、その被保険者期間は被保険者ではなかった期間となり、老齢年金ばかりでなく、その被保険者期間中に初診日等のある障害年金も受給できなくなります。したがって、脱退手当金の受給申請をする前に、年金の受給資格を得る方法が他にないかどうかを、もう一度確認する必要があります。例えば、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、一定の条件により第4種被保険者として厚生年金に個人加入することができます。また70歳以後でも、事業主の同意があれば高齢任意加入の方法があります。

2.昭和61年3月以前にすでに脱退手当金を受けていた人が、昭和61年4月以後、65歳に達する日の前日までの間に、国民年金の保険料納付済期間または保険料免除期間を有した場合、昭和36年4月から昭和61年3月までの脱退手当金の計算のもととなった期間は、特例措置として新制度の合算対象期間に算入されます。この合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格をみる場合に被保険者期間とみなされますが、年金額の計算には算入されない「カラ期間」となります。

3.昭和61年以後に脱退手当金を受けた場合、その金額計算のもととなった被保険者期間は、合算対象期間には算入されず、年金制度未加入期間として扱われます。

4.現在、老齢基礎年金の受給資格期間は25年以上となっていますが、今後、年金制度の見直しが行われる場合に、この期間を短縮して、例えば10年で受給資格を満たすというような制度改正が行われる可能性も考えられないでもありませんので、もう少し今後の推移をみたうえで、受給申請するかどうかを決断した方がよろしいかもしれません。

あなたの身近な年金の話
三原 譲 (みはら ゆずる)
三原 譲 (みはら ゆずる)
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
専門家コラム一覧