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2010年8月5日
遅延特別加算金とは?(あなたの身近な年金の話)
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遅延特別加算金とは?(あなたの身近な年金の話)

遅延特別加算金とは?

「私は、昨年新たに年金記録が見つかり、増額となった年金を5年以上にさかのぼって支払いを受けましたが、これに対して別に加算金が付くと聞きました。ほんとうでしょうか」(72歳・男性・年金受給者)

年金を受取る権利は、5年を経過すると、時効によって順次消滅するため、これまでは、記録訂正により年金が増額された場合でも、5年以上前の増額分は時効により消滅していました。

しかし、平成19年7月に時効特例法が施行され、それ以降は、時効により消滅した5年以上前の増額分(記録訂正による増額分に限ります)も支給されるようになりました。

この時効特例により、5年以上前に遡って支払われる増額分に対して、その後の物価上昇分を加味した遅延特別加算金を支払うようにする「遅延加算金法」が、平成21年5月1日に公布され、平成22年4月30日から施行されることになりました。

遅延特別加算金の額は、物価スライドの考え方に基づき、遅延年数に応じた過去の物価変動率の累積を掛けて算出することになっています。

この時効特例給付に対する遅延特別加算金の支給は、3通りの方法で行われます。

1)平成21年4月30日以前に、時効特例給付の支払いを受けた人は、平成22年4月30日から5年以内に請求の手続きをする必要があります。対象となる人には、日本年金機構から順次案内が送られることになっていますが、いますぐ手続きしたい人は、年金証書や振込通知書など基礎年金番号・年金コードが確認できるものをもって年金事務所に申し出ることができます。
2)平成21年5月から平成22年4月までに、時効特例給付の支払いを受けた人は、申請の必要はなく、すでに6月15日の年金支払い日に振り込まれています。
3)平成22年5月以降に、時効特例給付の支払いを受ける人は、2)と同じく申請の必要はなく、遅延特別加算金が加算された時効特例給付が支払われることになっています。

あなたの場合、この時効特例給付(5年以上に遡って支払われた分)の支給が、昨年4月30日以前であれば、申請の必要があります。

年金振込通知書や預金通帳などで確かめてみてください。

なお、遺族の方で、平成21年4月30日以前に、時効特例給付の支給を受けられた場合は、請求の際に除籍謄本など一定の添付書類が必要となる場合がありますので、事前に「年金事務所」や「年金相談センター」に問い合わせされたほうがよろしいでしょう。

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三原 譲 (みはら ゆずる)
三原 譲 (みはら ゆずる)
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
昭和11年生まれ。九州大学法学部卒。日興証券にて支店長、部長等を歴任。社会保険労務士資格取得後、平成13年に三原社会保険労務士事務所を開業。平成15年から「りそな総合研究所」顧問として人事・労務相談を中心に活躍する。株式会社フリーダムリンク顧問。
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