収入合算における「連帯債務者」と「連帯保証人」
収入合算における「連帯債務者」と「連帯保証人」
今月の記事では、収入合算を切り口に「連帯債務者」と「連帯保証人」について書いています。
収入合算をする際、一般的なのは、夫がローンを借り入れる際に、妻の収入を合算するケースでしょう。収入合算を行うと、合算者は「連帯債務者」となったり「連帯保証人」となったり。借入れ先によって扱いが違います。
どちらであろうが大した問題じゃない……でしょうか!?
記事にも書いたとおり、「連帯債務者」とは、連帯して債務を負う者のことをいいます。夫婦が2,000万円の住宅ローンを連帯債務で借りるなら、夫婦それぞれが借入れ先に対して、2,000万円全額についての責任を負うことになるのです。もちろん、それぞれの負担割合に見合った住宅ローン控除を受けることも可能です。
同じように収入合算をするケースであっても「連帯保証人」となる場合もあります。夫が2,000万円の住宅ローンを借りて、収入合算した妻が「連帯保証人」となったケースなら、借入先に対する債務者は夫のみです。「連帯保証人」は、あくまでも債務を保証する人。本人の返済が滞ってはじめて、借入先から返済請求を受ける立場です。この場合、妻は住宅ローン控除の適用を受けることができません。
収入合算で「連帯債務者」となるのは、フラット35が代表的でしょう。民間金融機関の対応はさまざまで一概には言えませんが、「連帯保証人」となることが多いようです。「収入合算をするにあたってローン控除も受けたい」と相談すると「ローン控除を受けたいなら、夫婦それぞれがローンを組む形(ペアローン)をとってください」と勧められるケースが多いですね。
久谷 真理子
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引主任者)
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