借金すると相続対策になるの?
結論からいうと、借金そのものは相続税対策にはなりません。例えば、手持ち金からアパートを建てることが難しい場合、借金はアパート建築のための有効な手段となります。しかし、借金そのものに相続税を低くする効果はないということです。
これはどういうことか、ご説明しましょう。
借金をした場合、マイナスの資産が1億増えることになります。しかし、それは同時に、アパートの建築費用として支払った現金というプラスの資産を1億円得ているということに他なりません。
つまり、プラスマイナスゼロとなり、相続税の評価には影響を与えないということです。
借金が相続税対策になるのは、その借金で貸家を建てるなど、評価の引き下げになるようなことを行った場合です。誤解のないようにしておきましょう。