2008年11月25日 (火)

長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目

不動産の税金いろいろ

長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目

不動産を売却した場合の税金は、その売却が「長期譲渡所得」なのか「短期譲渡所得」なのかによって、その金額が大きく異なります。

長期譲渡所得であれば、20%(所得税15%+住民税5%)、短期譲渡所得であれば39%(所得税30%+住民税9%)ですから、その差は、歴然!

不動産の価格の大きさから考えても、長期譲渡所得と短期譲渡所得の考え方は、しっかりと意識しなければならないポイントになります。

では、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の分かれ目である「所有期間5年超」「所有期間5年以下」とはどのように計算するのでしょうか?

所有期間については、「土地や建物を売った年の1月1日における、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得」となります。

たとえば、平成15年2月15日に土地を購入したAさんが、平成20年中にその土地を売却した場合には、売却年である平成20年1月1日における所有期間は5年以下ですので、短期譲渡所得となるのです。

購入から5年目である平成20年2月15日の時点から長期譲渡所得の扱いを受けることができるわけではないので、注意が必要です。Aさんが、長期譲渡所得の扱いを受けるには、平成21年以後の売却でなければならないのです。

短期譲渡所得の扱いを受けたとしてもすぐに売却したいケース等を除いては、現時点での売却で長期譲渡所得の扱いを受けることができるのか、あるいは、いつ以後に売却すれば長期譲渡所得の扱いを受けることができるのかについて、十分に確認をしておいたほうがいいでしょう。

たった1年、いえ、何日かの差で、かかる税金が2倍近くもかわる可能性があるのです。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

【ブログ】CFP石山貴のブログ

« 長期譲渡所得と短期譲渡所得 | メイントップ | 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」 »


 不動産所得における「必要経費」とは?

 不動産を賃貸しているときの税金は?

 固定資産税とは?(4)

 固定資産税とは?(3)

 固定資産税とは?(2)

 固定資産税とは?(1)

 不動産を所有しているときの税金は?

 長期優良住宅を取得した場合の税金

 mobile(携帯)HPはこちら

 住宅ローン控除とは?(6)

 住宅ローン控除とは?(5)

 住宅ローン控除とは?(4)

 住宅ローン控除とは?(3)

 住宅ローン控除とは?(2)

 住宅ローン控除とは?(1)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)

 印紙税とは?

 登録免許税とは?(3)

 登録免許税とは?(2)

 登録免許税とは?(1)

 不動産取得税とは?(2)

 不動産取得税とは?(1)

 不動産を買ったら税金がかかるの?

 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(1)

 不動産を売って損が出たらどうなるの?

 居住用財産の売却における「3,000万円特別控除」

 居住用の土地建物を売却したときの税金は?

 不動産を売却した場合の「取得費」とは?

 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目

 長期譲渡所得と短期譲渡所得

 不動産を売ったら税金を取られるの?


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.