2008年12月23日 (火)

不動産を売却した場合の「取得費」とは?

不動産の税金いろいろ

不動産を売却した場合の「取得費」とは?

不動産を売却した場合の課税譲渡所得を計算する際には、その不動産の購入金額や購入に伴って支払った仲介手数料等を「取得費」として売却金額から控除することができます。

経費相当分は差し引いて考えてくれるわけです。

ただし、「取得費」については、時代背景、個々人やその不動産ごとの事情に違いもあり、その金額等についてもさまざまなケースが考えられます。

次のBさんのケースで考えてみましょう。

Bさんが不動産を購入したのは50年前、今回5,000万円で売却することができましたが、当時の購入金額がいくらだったか、あるいは仲介手数料を支払ったのか、といったことがよくわかりません。

このような場合、取得費をいっさい控除してくれないのかというと、そんなことはありません。

取得費がわからない場合には、「売却金額の5%」を取得費とすることができます。これを「概算取得費」といいます。

Bさんの場合も、この概算取得費によって、売却金額の5%である250万円を取得費として控除することができるのです。

では、次のCさんのケースはどうでしょうか?

Cさんが不動産を購入したのが50年前、当時の購入金額は100万円、今回の売却価額は6,000万円でした。

このように取得費がわかっている場合でも、実際の取得費(100万円)が概算取得費(6,000万円×5%=300万円)に満たない場合は、概算取得費を取得費とすることができます。

古くに購入した不動産を売却した場合、取得費がはっきりしないような場合や、取得費がかなり低いような場合がありますが、そのような場合でも、売却金額の5%を取得費として控除してくれるのです。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

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