不動産を売ったら税金を取られるの?
不動産を売却した場合、通常、納めるべき税金が発生することをご存知ですか?
「我が家はいくらくらいで売れるのだろう?」と考えることはあっても、「我が家が売れた場合にいくらくらい税金がかかるのかな?」と考える人はあまりいません。そもそも、「不動産を売却した場合には税金がかかる」と思っていないという方もいるでしょう。とはいえ、不動産の売買は、日常的にするようなものではないですし、経験でもしない限りピンとこないのは当然かもしれません。
では、不動産を売却した場合、どのような税金が、どれくらいかかるのでしょう?
不動産を売却した場合の税金は、原則として、売却金額から、取得費、譲渡費用といった経費相当分を控除した金額(課税譲渡所得)に、一定の税率をかけることによって求められることになります。売却金額そのものに直接課税されるのではなく、経費に該当するものは差し引いて考えてくれるというわけです。
取得費とは、その不動産の購入代金や、購入にあたって支払った仲介手数料などの合計、譲渡費用とは、今回の売却にあたって支払った仲介手数料や、建物を取り壊したうえで土地を売却した場合における取壊し費用などです。
具体例をあげて考えてみましょう。
Aさんは、3,000万円で土地を購入しましたが、そのとき、不動産業者に仲介手数料を100万円支払いました。その後、6,000万円で土地を売却しましたが、そのときは不動産業者に仲介手数料を150万円支払いました。土地を売却するにあたっては、その土地に建っていた建物を取り壊した上で売却しました(取壊し費用は150万円)。
この場合の課税譲渡所得は、 6,000万円-(3,000万円+100万円+150万円+150万円)=2,600万円 となり、税金はこの課税譲渡所得に、一定の税率をかけて求められることになります。
以上が、不動産を売却した場合における税金を計算する原則的な考え方です。ただし、不動産を売却した場合の税金については、ほかにも知っておくべきポイントがやまほどあります。
次回は、そのポイントのひとつである「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」について触れていきたいと思います。