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2008年11月11日
長期譲渡所得と短期譲渡所得(不動産の税金いろいろ)
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長期譲渡所得と短期譲渡所得(不動産の税金いろいろ)

長期譲渡所得と短期譲渡所得

不動産を売却した場合、課税譲渡所得に対して一定の税率で税金が課されることになるわけですが、そのときの税率はどのように決まるのでしょうか?

税率は、その譲渡が「長期譲渡所得」なのか「短期譲渡所得」なのかによってわかれます。

その不動産の所有期間が5年を超えている場合を「長期譲渡所得」、5年以下の場合を「短期譲渡所得」といいます。

そして、それぞれの場合の税率は、以下のとおりとなります。

長期譲渡所得……20%(所得税15%+住民税5%)
短期譲渡所得……39%(所得税30%+住民税9%)

簡単にいえば、「より長く持っていた不動産を売ったときのほうが、税金は安くなる」というわけです。

およそ2倍程度違ってくるのですから、長期譲渡所得なのか短期譲渡所得なのかによって大きな金額の差が発生してしまうのです。

たとえば、課税譲渡所得が2,600万円であった場合であれば、以下のとおりです。

長期譲渡所得の場合……520万円(2,600万円×20%)
短期譲渡所得の場合……1,014万円(2,600万円×39%)

実に、494万円もの差が出てしまいます。

「税金の面からいえば、所有期間5年を超えた段階で売ったほうがいいわけだな・・・」と納得したAさんは、購入日からちょうど5年となる平成20年2月の成約を目指して不動産屋さんに売却を依頼したのですが・・・。

果たして、Aさんは、晴れて「長期譲渡所得」の扱いを受けることができるでしょうか???

次回は、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の分かれ目について、もう少し詳しく触れていきたいと思います。

不動産の税金いろいろ
石山 貴 (いしやま たかし)
石山 貴 (いしやま たかし)
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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