長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目
不動産を売却した場合の税金は、その売却が「長期譲渡所得」なのか「短期譲渡所得」なのかによって、その金額が大きく異なります。
長期譲渡所得であれば、20%(所得税15%+住民税5%)、短期譲渡所得であれば39%(所得税30%+住民税9%)ですから、その差は、歴然!
不動産の価格の大きさから考えても、長期譲渡所得と短期譲渡所得の考え方は、しっかりと意識しなければならないポイントになります。
では、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の分かれ目である「所有期間5年超」「所有期間5年以下」とはどのように計算するのでしょうか?
所有期間については、「土地や建物を売った年の1月1日における、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得」となります。
たとえば、平成15年2月15日に土地を購入したAさんが、平成20年中にその土地を売却した場合には、売却年である平成20年1月1日における所有期間は5年以下ですので、短期譲渡所得となるのです。
購入から5年目である平成20年2月15日の時点から長期譲渡所得の扱いを受けることができるわけではないので、注意が必要です。Aさんが、長期譲渡所得の扱いを受けるには、平成21年以後の売却でなければならないのです。
短期譲渡所得の扱いを受けたとしてもすぐに売却したいケース等を除いては、現時点での売却で長期譲渡所得の扱いを受けることができるのか、あるいは、いつ以後に売却すれば長期譲渡所得の扱いを受けることができるのかについて、十分に確認をしておいたほうがいいでしょう。
たった1年、いえ、何日かの差で、かかる税金が2倍近くもかわる可能性があるのです。