長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」
不動産を売却する場合の税金については、売却する不動産の所有期間によって大きく変わります。
所有期間が5年超であれば「長期譲渡所得」として20%、5年以下であれば「短期譲渡所得」として39%の税金が課されるわけですから(長期譲渡所得と短期譲渡所得 http://www.fdom.co.jp/retax/2008/11/post-33c3.html )、長期と短期の分かれ目は売却にあたっての非常に重要なポイントとなります。
では、所有期間の起算日となる「取得日」とは、具体的にはいつになるのでしょうか?
「取得日」は原則として「その不動産の引渡しを受けた日」です。
ただし、「その不動産の引渡しを受けた日」ではなく「契約の効力発生日」とすることもできます。
長期譲渡所得となるか短期譲渡所得となるかは、譲渡した年の1月1日現在における所有期間で判定されるわけですが(長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目 http://www.fdom.co.jp/retax/2008/11/post-ddb7.html )、たとえば、引渡しを受けた日が平成15年2月であっても、契約が平成14年12月であったような場合には、平成20年の譲渡については、所有期間5年超として長期譲渡所得の取り扱いを受けることができますので、譲渡に際しては、契約日や引渡し日について確認しておいたほうがよいでしょう。
なお、相続や贈与により取得した不動産については、その被相続人や贈与者の取得日が「取得日」となります。
たとえば、父親から相続した土地を、相続により取得した直後に売却したような場合であっても、売却した年の1月1日において、被相続人である父親がその土地を取得した日から5年を超えていれば、長期譲渡所得の扱いとなります。