登録免許税とは?(1)
登録免許税とは?(1)
「不動産を購入すると諸費用がかかる」とよく言われますが、諸費用のうち、不動産取得税と並んでよく取り上げられる税金として「登録免許税」があります。
登記のための税金が「登録免許税」だといえばおわかりになるでしょうが、一般的に、登記は司法書士に依頼するため、「税金を納めている」という感覚はないかもしれません。
とはいえ、大幅に軽減されたり、場合によってはかからないことも多い不動産取得税と違って、ある程度の軽減こそあるものの、それなりに費用がかかるのが登録免許税の特徴であり、住宅購入にあたっての諸費用を考えるうえでは、登録免許税がそれなりに大きなウェートを占めるのも事実です。
では、実際のところ、どのような場合に登録免許税がかかるのか、次のAさんの例で見てみましょう。
Aさんは、平成21年4月に新築一戸建て(土地180㎡、延べ床面積100㎡)を購入しました(個人の住居用)。
購入代金は、土地が2,000万円、建物が1,500万円のあわせて3,500万円でしたが、頭金が700万円、残りの2,800万円については住宅ローンを利用しました。
土地と建物の固定資産税評価額は、それぞれ土地1,800万円、住宅800万円です。
この場合、まず、土地については売買による「所有権移転登記」、家屋については新築による「所有権保存登記」が必要です。
さらに、Aさんの場合、住宅ローンを利用しているので、さらに「抵当権の設定登記」も必要になります。
次回は、土地や家屋、抵当権の設定等について、どの程度の登録免許税がかかるのかを詳しく見ていきたいと思います。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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