2009年6月 9日 (火)

登録免許税とは?(2)

不動産の税金いろいろ

登録免許税とは?(2)

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

登録免許税とは?(1)

登録免許税の額は、「不動産の価額(原則として固定資産税評価額)×税率」によって求められますが、不動産取得税と同じように、多くの場合、特例による軽減措置がとられています。

住宅ローンの借入れを行ったうえで、土地を購入し、住宅を建築したAさんの場合、どれくらいの登録免許税を納める必要があるのでしょうか?

<土地>
土地の売買における所有権移転登記を行う場合の税率は本来20/1,000ですが、平成25年3月31日までは、以下のように税率が軽減されることになっています。

期間 税率
平成19年4月1日~平成23年3月31日 10/1,000
平成23年4月1日~平成24年3月31日 13/1,000
平成24年4月1日~平成25年3月31日 15/1,000

Aさんの場合、1,800万円(土地の固定資産税評価額)×10/1,000(税率)=18万円が土地に関する登録免許税の金額となります。

<家屋>
一定の要件を満たす住宅用の家屋(個人の自己居住用に限る)の所有権保存登記(4/1,000)・所有権移転登記(20/1,000)・抵当権設定登記(4/1,000)については、本則の税率にかかわらず、平成23年3月31日までは、以下のように税率が軽減されることになっています。

登記の種類 税率
所有権保存登記 1.5/1,000
所有権移転登記 3/1,000
抵当権設定登記 1/1,000

Aさんの場合、800万円(建物の固定資産税評価額)×1.5/1,000(税率)=1.2万円が家屋に関する登録免許税の金額となります。

ただし、この軽減を受けるためには、いくつかの要件がありますので、次回は、そのための要件や、抵当権設定登記に関する登録免許税について見ていきたいと思います。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

【ブログ】CFP石山貴のブログ

« 登録免許税とは?(1) | メイントップ | 登録免許税とは?(3) »


 固定資産税とは?(4)

 固定資産税とは?(3)

 固定資産税とは?(2)

 固定資産税とは?(1)

 不動産を所有しているときの税金は?

 長期優良住宅を取得した場合の税金

 mobile(携帯)HPはこちら

 住宅ローン控除とは?(6)

 住宅ローン控除とは?(5)

 住宅ローン控除とは?(4)

 住宅ローン控除とは?(3)

 住宅ローン控除とは?(2)

 住宅ローン控除とは?(1)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)

 印紙税とは?

 登録免許税とは?(3)

 登録免許税とは?(2)

 登録免許税とは?(1)

 不動産取得税とは?(2)

 不動産取得税とは?(1)

 不動産を買ったら税金がかかるの?

 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(1)

 不動産を売って損が出たらどうなるの?

 居住用財産の売却における「3,000万円特別控除」

 居住用の土地建物を売却したときの税金は?

 不動産を売却した場合の「取得費」とは?

 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目

 長期譲渡所得と短期譲渡所得

 不動産を売ったら税金を取られるの?


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.