2009年6月23日 (火)

登録免許税とは?(3)

不動産の税金いろいろ

登録免許税とは?(3)

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

登録免許税とは?(1)

登録免許税とは?(2)

一定の要件を満たす住宅用の家屋(個人の自己居住用に限る)の所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記については、本則の税率にかかわらず、平成23年3月31日までは税率が軽減されることになっていますが、この特例の適用を受けるにはいくつかの要件があります。

 ■住宅用家屋の軽減税率の特例の適用要件

要件  要件の内容 
 住宅の種類   自己の居住用 
 延床面積   50㎡以上(登記簿上) 
 期間   新築・取得後1年以内 
 添付書類   住宅用家屋証明書 

延床面積については、登記簿記載の床面積が50㎡以上でなければならないことに注意が必要です。

通常、新築マンションのパンフレット等については壁芯計算による床面積が表記されていますが、登記簿上の面積は内法計算による床面積であり、パンフレット等によるものよりも小さくなりますので、特例の適用を受けることができるかどうか、事前に確認しておくほうが良いでしょう。

また、住宅ローンの借り入れを行っている場合は、「抵当権設定登記」も必要となりますが、登録免許税の額は、土地や建物とは違い「債権金額×税率」によって求められます。

住宅ローンで2,800万円の借入れを行ったAさんの場合、住宅用家屋の軽減税率の特例の適用要件を満たしていれば、2,800万円(住宅ローンの借入額)×1/1,000(税率)=2.8万円が抵当権設定登記に関する登録免許税の金額となります。

なお、登記申請については司法書士に依頼するのが一般的ですが、その場合の報酬は、登録免許税とは別に発生します。

登記費用という場合、通常は、「登録免許税額+司法書士への報酬」を指しています。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

【ブログ】CFP石山貴のブログ

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