2009年8月 4日 (火)

贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)

不動産の税金いろいろ

贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)

次のAさん、Bさん、Cさんの例を見てみましょう。

贈与された金額 住宅ローン 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度
Aさん 贈与を受けない 3,200万円
Bさん 2,000万円 1,200万円 適用を受けない
Cさん 2,000万円 1,200万円 適用を受ける

※Aさん、Bさん、Cさんともに物件価格は4,000万円、頭金は800万円
※住宅ローンについては、30年の元利均等返済、全期間固定金利3.0%

まず、贈与を受けないAさんの場合。

頭金以外の3,200万円を住宅ローンで調達することになるAさんの住宅ローンの総返済額は、約4,850万円。

4,000万円の物件を購入するにあたり、頭金800万円とあわせて、5,700万円弱かかることになります。

つぎに、贈与を受けるものの、相続時精算課税制度を選択しなかったBさんの場合。

住宅ローンの借り入れは1,200万円で済みましたが、住宅取得等資金に係る贈与の特例の適用を受けないことで、親からの贈与はそのまま贈与税の対象となります。

2,000万円(贈与された金額)-610万円(※)=1,390万円
1,390万円×50%-225万円=470万円(贈与税額)

※追加経済対策による住宅取得のための非課税枠(500万円)と従来の贈与税の非課税枠(110万円)の合計

上記の条件で1,200万円の住宅ローン借入れを行った場合の総返済額は約1,800万円なので、
800万円+1,800万円+470万円=3,070万円

4,000万円の物件を購入するにあたり、2,000万円の贈与を受けたにもかかわらず、3,000万円超かかることになります。

次回は、相続時精算課税制度を利用した場合を見ていきたいと思います。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

【ブログ】CFP石山貴のブログ

« 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1) | メイントップ | 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3) »


 不動産所得における「必要経費」とは?

 不動産を賃貸しているときの税金は?

 固定資産税とは?(4)

 固定資産税とは?(3)

 固定資産税とは?(2)

 固定資産税とは?(1)

 不動産を所有しているときの税金は?

 長期優良住宅を取得した場合の税金

 mobile(携帯)HPはこちら

 住宅ローン控除とは?(6)

 住宅ローン控除とは?(5)

 住宅ローン控除とは?(4)

 住宅ローン控除とは?(3)

 住宅ローン控除とは?(2)

 住宅ローン控除とは?(1)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)

 印紙税とは?

 登録免許税とは?(3)

 登録免許税とは?(2)

 登録免許税とは?(1)

 不動産取得税とは?(2)

 不動産取得税とは?(1)

 不動産を買ったら税金がかかるの?

 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(1)

 不動産を売って損が出たらどうなるの?

 居住用財産の売却における「3,000万円特別控除」

 居住用の土地建物を売却したときの税金は?

 不動産を売却した場合の「取得費」とは?

 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目

 長期譲渡所得と短期譲渡所得

 不動産を売ったら税金を取られるの?


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.