贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)
贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)
【初めての方は、事前にこちらをお読みください】
次のAさん、Bさん、Cさんの例を見てみましょう。
| 贈与された金額 | 住宅ローン | 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度 | |
| Aさん | 贈与を受けない | 3,200万円 | ― |
| Bさん | 2,000万円 | 1,200万円 | 適用を受けない |
| Cさん | 2,000万円 | 1,200万円 | 適用を受ける |
※Aさん、Bさん、Cさんともに物件価格は4,000万円、頭金は800万円
※住宅ローンについては、30年の元利均等返済、全期間固定金利3.0%
まず、贈与を受けないAさんの場合。
頭金以外の3,200万円を住宅ローンで調達することになるAさんの住宅ローンの総返済額は、約4,850万円。
4,000万円の物件を購入するにあたり、頭金800万円とあわせて、5,700万円弱かかることになります。
つぎに、贈与を受けるものの、相続時精算課税制度を選択しなかったBさんの場合。
住宅ローンの借り入れは1,200万円で済みましたが、住宅取得等資金に係る贈与の特例の適用を受けないことで、親からの贈与はそのまま贈与税の対象となります。
2,000万円(贈与された金額)-610万円(※)=1,390万円
1,390万円×50%-225万円=470万円(贈与税額)
※追加経済対策による住宅取得のための非課税枠(500万円)と従来の贈与税の非課税枠(110万円)の合計
上記の条件で1,200万円の住宅ローン借入れを行った場合の総返済額は約1,800万円なので、
800万円+1,800万円+470万円=3,070万円
4,000万円の物件を購入するにあたり、2,000万円の贈与を受けたにもかかわらず、3,000万円超かかることになります。
次回は、相続時精算課税制度を利用した場合を見ていきたいと思います。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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