2009年9月15日 (火)

住宅ローン控除とは?(2)

不動産の税金いろいろ

住宅ローン控除とは?(2)

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

住宅ローン控除とは?(1)

住宅ローン控除についてのおおまかな考え方はおわかりいただけたかと思います。

では、具体的に住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、どのような要件を満たしていなければならないのか、主なものを見ていきましょう。

1.住宅取得後6ヵ月以内に居住を開始し、引き続き居住していること
住宅取得後、遅くとも6ヵ月以内に入居する必要があります。また、当然のことですが、引き続き居住していることも条件になります。居住しなくなった年分については適用を受けることができません。

2.家屋の床面積が50㎡以上あること
床面積が50㎡を下回るときは住宅ローン控除の対象になりません。なお、この面積は登記簿上の面積であることにも注意が必要です。店舗や事務所などと併用であっても適用を受けることはできますが、少なくとも床面積の2分の1以上は自己の居住用でなければなりません。

3.合計所得金額が3,000万円以下であること
控除を受けようとする年については、合計所得金額が3,000万円以下でなければ適用を受けることができません。

4.利用する住宅ローンが返済期間10年以上にわたるものであること
社内融資等であっても認められますが、金利1%に満たないものについては対象となりません。また、親族や知人からの融資等は対象となりません。

5.「住宅」または「住宅+敷地」の取得のための住宅ローンであること
「住宅」ローン控除ですので、土地のみ購入した場合には適用を受けることができません。ただし、土地を購入後、2年以内に住宅を建てて住み始めた場合については、一定の要件を満たせば土地部分のローンも含めて控除を受けることができます。

6.居住を開始した年とその前後2年間(合計5年間)において、3,000万円特別控除等の適用を受けていないこと
買換えの場合などは注意が必要です。たとえば、新しい自宅を購入する前年に自宅を売却して「3,000万円特別控除」の適用を受けているようなケースでは住宅ローン控除の適用を受けることができません。

上記がおもな住宅ローン控除の適用要件ですが、適用要件は1つでもあてはまらないものがあれば適用を受けることができません。

特に、2.や6.については注意が必要になるでしょう。

さらに、中古住宅の場合には他にも要件があります。

次回は、中古住宅の場合の適用要件を確認するとともに、実際の効果についても細かく見ていきたいと思います。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

【ブログ】CFP石山貴のブログ

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