2009年9月 1日 (火)

住宅ローン控除とは?(1)

不動産の税金いろいろ

住宅ローン控除とは?(1)

住宅ローン控除(「住宅借入金等特別控除」)とは、個人が金融機関等から返済期間10年以上の融資を受けて、住宅の取得や増改築を行った際に、10年間にわたり、所定の額が所得税(住民税)から控除される制度です。

制度自体はかなり以前からあるのですが、これまで、控除率、控除額等を少しずつ変えながら延長され続けています。

そして、平成21年以降については、「過去最大規模」との触れ込みでスタートした経緯もあり、購入意欲を後押しするひとつの要因となっています。

実際のところ、果たしてどれほどの効果があるのでしょうか?

まずは、どの程度の金額が控除されるのかを簡単にイメージしてみましょう。

■住宅ローン控除の概要

居住年 控除期間 年末借入金残高の限度額 控除率 最大控除額
平成21年 10年 5,000万円 1.0% 500万円
平成22年 10年 5,000万円 1.0% 500万円
平成23年 10年 4,000万円 1.0% 400万円
平成24年 10年 3,000万円 1.0% 300万円
平成25年 10年 2,000万円 1.0% 200万円

控除される金額は「借入金の年末残高×控除率」によって計算するので、平成21年入居の場合で、年末の借入金残高が2,500万円であれば、25万円(2,500万円×1.0%)が、所得税から控除されるという仕組みです。

この場合、仮に本人の所得税額が25万円より少ない金額であれば、所得税から引ききれない金額については、翌年度分の個人住民税から控除することができます。

たとえば、所得税額が20万円であれば、5万円については翌年度分の個人住民税から控除される、といった考え方です。

次回は、制度の要件等についてもう少し具体的に見ていきたいと思います。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

【ブログ】CFP石山貴のブログ

« 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3) | メイントップ | 住宅ローン控除とは?(2) »


 不動産所得における「必要経費」とは?

 不動産を賃貸しているときの税金は?

 固定資産税とは?(4)

 固定資産税とは?(3)

 固定資産税とは?(2)

 固定資産税とは?(1)

 不動産を所有しているときの税金は?

 長期優良住宅を取得した場合の税金

 mobile(携帯)HPはこちら

 住宅ローン控除とは?(6)

 住宅ローン控除とは?(5)

 住宅ローン控除とは?(4)

 住宅ローン控除とは?(3)

 住宅ローン控除とは?(2)

 住宅ローン控除とは?(1)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)

 印紙税とは?

 登録免許税とは?(3)

 登録免許税とは?(2)

 登録免許税とは?(1)

 不動産取得税とは?(2)

 不動産取得税とは?(1)

 不動産を買ったら税金がかかるの?

 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(1)

 不動産を売って損が出たらどうなるの?

 居住用財産の売却における「3,000万円特別控除」

 居住用の土地建物を売却したときの税金は?

 不動産を売却した場合の「取得費」とは?

 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目

 長期譲渡所得と短期譲渡所得

 不動産を売ったら税金を取られるの?


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.