住宅ローン控除とは?(4)
住宅ローン控除とは?(4)
【初めての方は、事前にこちらをお読みください】
住宅ローンの最大控除額は、「年末借入金残高の限度額×控除率」によって計算されます。
平成21年もしくは平成22年に居住を始めた場合の最大控除額の500万円は、10年間にわたって、5,000万円×1%=50万円であった場合の数字ということです。
「借入れから10年経っても住宅ローンの残りが5,000万円以上ある」という状況のときに最大控除額が500万円になるということですから、最大控除額500万円の控除を受けることができるケースはそう多くはないでしょう。
もちろん、上限が5,000万円と考えればほとんどの方にはメリットがあるわけですが、数字から受けるほどの効果は実際にはないと考えておいたほうがよいかもしれません。
住宅ローンで3,000万円の借入れをしたAさんの例で見てみましょう(収入などの諸条件は変わらないものとして考えます)。
Aさん(年収600万円、専業主婦の奥さんと小学校低学年の子供2人の4人暮らし)が、金利3%、返済期間30年、元利均等毎月返済(ボーナス加算なし)で3,000万円を借り入れて物件を購入し、平成21年に居住を始めた場合、住民税からの控除も含めて、年間の控除は20万円弱、10年間での控除額は200万円弱になります。
ただ、Aさんの場合、仮に平成23年以降に居住を始めた場合でも、控除額は変わりません。
もちろん、その方の年収や家族構成、金利条件や返済期間によっては結論が変わってくるものの、住宅ローンでの借入金額がこれくらいの額であれば、「最大控除額は500万円!」というフレーズから感じるほどのメリットはないということがわかります。
次回は、最大控除額のメリットを受けることができる方、平成22年までに居住を始めたほうが良いのはどんな方なのかを見ていきたいと思います。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
【ブログ】CFP石山貴のブログ
FP会社フリーダムリンクトップ
⇒「相続対策チェック」はこちら