2009年10月27日 (火)

住宅ローン控除とは?(5)

不動産の税金いろいろ

住宅ローン控除とは?(5)

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

住宅ローン控除とは?(1)

住宅ローン控除とは?(2)

住宅ローン控除とは?(3)

住宅ローン控除とは?(4)

最近、家を購入しようと考えている方の中には「早く買ったほうが住宅ローン控除をたくさん受けられるでしょ?」という方がいらっしゃいます。

確かに、昨今の低金利、親からの資金贈与等における税制上の優遇措置等も含めて考えると、確かに今は「買い時」といえそうです。

ただ、「住宅ローン控除を多く受けられるうちに」と考えて購入を急いでいるのであれば、少し落ち着いて考えてもいいかもしれないということはおわかりいただけたでしょう。

では、住宅ローン控除が有利と思われている今年または来年に入居したほうが良いのは、どんな方でしょうか。

たとえば、次のBさんの場合はどうでしょう?

Bさん(年収1,200万円、奥さんと小学校低学年の子供2人の4人暮らし)が、金利3%、返済期間30年、元利均等返済で7,000万円を借り入れて物件を購入、平成21年に居住を始めた場合、住民税からの控除も含めて年間の控除は50万円、10年間での控除額は500万円になり、最大控除額のメリットを最大限に生かすことができます。

しかし、Bさんが仮に平成25年に居住を始めた場合には、年間の控除は20万円、10年間での控除は200万円になってしまいます。

その方の年収、家族構成等によっても変わりますので一概には言えませんが、住宅ローン控除については、Bさんのように、借入金額が多く、控除できる金額の大きさに見合う税金を払っている人ほど、早めに居住を始めることによるメリットを受けやすくなります。

次回は、長期優良住宅を購入した場合の住宅ローン控除について見ていきたいと思います。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。

【ブログ】CFP石山貴のブログ

« 住宅ローン控除とは?(4) | メイントップ | 住宅ローン控除とは?(6) »


 固定資産税とは?(4)

 固定資産税とは?(3)

 固定資産税とは?(2)

 固定資産税とは?(1)

 不動産を所有しているときの税金は?

 長期優良住宅を取得した場合の税金

 mobile(携帯)HPはこちら

 住宅ローン控除とは?(6)

 住宅ローン控除とは?(5)

 住宅ローン控除とは?(4)

 住宅ローン控除とは?(3)

 住宅ローン控除とは?(2)

 住宅ローン控除とは?(1)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)

 印紙税とは?

 登録免許税とは?(3)

 登録免許税とは?(2)

 登録免許税とは?(1)

 不動産取得税とは?(2)

 不動産取得税とは?(1)

 不動産を買ったら税金がかかるの?

 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(1)

 不動産を売って損が出たらどうなるの?

 居住用財産の売却における「3,000万円特別控除」

 居住用の土地建物を売却したときの税金は?

 不動産を売却した場合の「取得費」とは?

 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目

 長期譲渡所得と短期譲渡所得

 不動産を売ったら税金を取られるの?


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.