長期優良住宅を取得した場合の税金
長期優良住宅を取得した場合の税金
前回の「住宅ローン控除とは?(6)」では、長期優良住宅を取得した場合における住宅ローン控除の概要を見ました。
住宅ローン控除では、長期優良住宅を取得した場合、一般住宅の場合とくらべて控除できる金額が大きくなりましたが、長期優良住宅を 取得した場合には、住宅ローン控除以外にも税制上の優遇を受けることができるものがあります。
1.投資型減税の特別控除
住宅ローン控除は、「住宅ローンによる借り入れがある場合」に控除を受けることができる制度ですが、長期優良住宅では、住宅ローンによる借り入れをしなかった場合でも 、一定の要件を満たせば、構造によって決められた性能強化費用相当額(最高1,000万円)の10%について所得税からの控除を受けることができます(平成23年末まで)。
■投資型減税の特別控除における性能強化費用相当額構 造
性能強化費用相当額(床面積1㎡あたり) 鉄骨・鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
36,300円 木造、鉄骨造、その他
33,000円
2.不動産取得税の優遇
新築の長期優良住宅に係る不動産取得税については、課税標準から控除できる金額が1,300万円(一般住宅の場合1,200万円)となります。(平成22年3月末日まで)。
3.登録免許税の優遇
住宅用家屋の所有権保存登記や移転登記に係る税率が、一般住宅より引き下げられます(平成22年3月末日まで)。
■登録免許税の税率
本則
一般住宅
長期優良住宅 所有権保存登記
0.4%
0.15%
0.1% 所有権移転登記
2.0%
0.3%
0.1%
4.固定資産税の優遇
新築住宅に係る固定資産税の減額(2分の1)措置の適用期間が一般住宅の場合よりも延長されます(平成22年3月末日まで)。
■固定資産税の減額措置の適用期間
一般住宅
長期優良住宅 新築一戸建
3年間
5年間 新築マンション
5年間
7年間
長期優良住宅については、上記のようにさまざまな税制上の優遇措置を受けることができますが、平成22年3月31日までに適用期限が限 定されているものも多くあります。
適用期限については延長の可能性もありますが、場合によっては当初の期限通りに終了することも十分に考えられます。
優遇措置を受けるがために焦る必要はないでしょうが、適用期限については頭に置いておいたほうが良いでしょう。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格 受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけて いる。
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