不動産取得税とは?(1)
不動産取得税というのは、不動産の所有権を取得した人に対して、その不動産のある都道府県によって課される税金です。
マイホームを取得した場合はもちろんのこと、居住目的以外の土地や建物であっても、課税の対象になります。
ただし、相続等による取得については、課税の対象になりません。
不動産取得税の税額は、「課税標準(固定資産課税台帳登録価格が原則)×税率(4%が原則)」によって算出された額です。
しかし、実際には、特例でかなり抑えられていて、結果的に0(ゼロ)になるというケースも少なくありません。
では、実際にどんな特例があるのか、次のAさんの例で確認してみましょう。
Aさんは、平成21年2月に土地180㎡を取得し、4月にその敷地の上に150㎡(延べ床面積)の住宅を建築しました。
土地と建物の固定資産税評価額は、それぞれ土地1,800万円、住宅1,200万円です。
まずは、宅地について見てみます。
<特例①>
平成24年3月31日までに取得した宅地については、課税標準は2分の1に、また、税率は、住宅用地や住宅については3%となります。
Aさんの場合、原則として、宅地についての不動産取得税は、1,800万円×1/2×3%=27万円になります。
<特例②>
さらに、Aさんの建築した住宅が一定の要件を満たしていれば、次のa)、b)いずれか多い金額を減額することができます(不動産取得税の課税標準の特例)。
a)45,000円
b)土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸あたり200㎡まで)×3%
Aさんの場合、b)は、 10万円(※1,800万円÷180㎡=10万円/㎡)×1/2×200㎡×3%=30万円となり、30万円が軽減できることになるので、宅地についての不動産取得税は0(ゼロ)となります。
なお、この特例を受ける場合、取得時期等に関する要件がありますが、土地を取得した日と住宅を取得した日とが必ずしも同時である必要はなく、一定期間内におさまっていれば適用を受けることができます。
たとえば、新築住宅の敷地であれば、土地の取得後3年以内に新築すればよく、中古住宅の敷地の場合には、住宅の取得後1年以内に住宅を取得していれば取得時期に関する要件は満たすことができます。
次回は、不動産取得税の課税標準の特例の要件と、住宅についての不動産取得税がどうなるのかを見ていきたいと思います。