不動産取得税とは?(2)
【初めての方は、事前にこちらをお読みください】
不動産取得税とは?(1) http://www.fdom.co.jp/retax/2009/04/post-36ae.html
「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、宅地についての不動産取得税が0(ゼロ)になったAさんですが、この特例を受けるためにはどのような要件を満たしていればよいのでしょうか?
■宅地についての要件
宅地について、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けるには、その宅地上に取得した住宅について以下のような要件を満たす必要があります。
| 新築住宅 | 中古住宅 | |
| 用途 | 住宅用(貸家も可) | 自己居住用 |
| 種類 | 新築住宅 | 以下のいずれかに該当する中古住宅 ①築20年以内(耐火住宅は25年以内) ②昭和57年1月1日以後に建築されたもの ③地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの |
| 床面積 | 50㎡(貸家共同住宅は40㎡)以上240㎡以下 | 50㎡以上240㎡以下 |
なお、この特例を受けることができる住宅には、セカンドハウス(週末に居住するため郊外などに取得したものや、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等)は含まれますが、別荘等は含まれないことになっています。
■住宅についての要件
「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることができる住宅は、その住宅についても、課税標準から一定額を控除することが可能です。
控除額は、新築住宅であれば1,200万円(長期優良住宅であれば平成22年3月31日まで1,300万円)、中古住宅の場合は新築時期によって控除額が決められています。
新築住宅を建築したAさんの場合、課税標準から1,200万円を控除できるため、住宅についての不動産取得税はかからないということになります。
(1,200万円-1,200万円)×3%=0円
このように、不動産取得税が結果としてかからないケースも多く、また、かかる場合でもかなり軽減されるケースがほとんどです。
ただし、特例の期限が平成24年3月31日までとされている点には少し注意しましょう。
これまでは、特例の期限を迎えても繰り返し延長されてきたのですが、期限どおりに特例が打ち切られるという可能性もないわけではありません。
数年先に購入計画があるというような場合には、頭の片隅に置いておいたほうが良いでしょう。
ほんの少しの購入時期の違いで、税額に大きな違いが出るということも十分あり得るのです。