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2009年6月9日
登録免許税とは?(2)(不動産の税金いろいろ)
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登録免許税とは?(2)(不動産の税金いろいろ)

登録免許税とは?(2)

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

登録免許税とは?(1) http://www.fdom.co.jp/retax/2009/05/post-1c37.html

登録免許税の額は、「不動産の価額(原則として固定資産税評価額)×税率」によって求められますが、不動産取得税と同じように、多くの場合、特例による軽減措置がとられています。

住宅ローンの借入れを行ったうえで、土地を購入し、住宅を建築したAさんの場合、どれくらいの登録免許税を納める必要があるのでしょうか?

<土地>
土地の売買における所有権移転登記を行う場合の税率は本来20/1,000ですが、平成25年3月31日までは、以下のように税率が軽減されることになっています。

期間 税率
平成19年4月1日~平成23年3月31日 10/1,000
平成23年4月1日~平成24年3月31日 13/1,000
平成24年4月1日~平成25年3月31日 15/1,000

Aさんの場合、1,800万円(土地の固定資産税評価額)×10/1,000(税率)=18万円が土地に関する登録免許税の金額となります。

<家屋>
一定の要件を満たす住宅用の家屋(個人の自己居住用に限る)の所有権保存登記(4/1,000)・所有権移転登記(20/1,000)・抵当権設定登記(4/1,000)については、本則の税率にかかわらず、平成23年3月31日までは、以下のように税率が軽減されることになっています。

登記の種類 税率
所有権保存登記 1.5/1,000
所有権移転登記 3/1,000
抵当権設定登記 1/1,000

Aさんの場合、800万円(建物の固定資産税評価額)×1.5/1,000(税率)=1.2万円が家屋に関する登録免許税の金額となります。

ただし、この軽減を受けるためには、いくつかの要件がありますので、次回は、そのための要件や、抵当権設定登記に関する登録免許税について見ていきたいと思います。

不動産の税金いろいろ
石山 貴 (いしやま たかし)
石山 貴 (いしやま たかし)
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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