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2009年7月21日
贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)(不動産の税金いろいろ)
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贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)(不動産の税金いろいろ)

贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)

住宅取得のための資金計画としては、「頭金+住宅ローン」というパターンが一般的です。

ただし、親などから資金の援助を受けることができる場合には「頭金+贈与を受ける金額+住宅ローン」あるいは「贈与を受ける金額+住宅ローン」というパターンをとることもできます。

通常の贈与では、非常に高い税率で贈与税が課されるわけですが、住宅を取得するための一定額の資金の贈与については、要件を満たせば、贈与税がかからないという特例があります。

それが「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」です。

この特例の適用を受ける場合、通常の2,500万円の相続時精算課税制度の特別控除額に加えて、1,000万円の住宅資金特別控除額を、贈与を受けた住宅取得等資金の金額から控除して贈与税の計算をすることが可能。

結果として、この特例の適用を受けて住宅取得を目的とした資金の贈与を受けた場合には、3,500万円までの資金の贈与について贈与税が課されないということになります。

「資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始すること」や「一度、相続時精算課税制度を選択すると従来の贈与税の非課税枠(110万円)を適用することができない」といった要件には注意が必要ですが、住宅取得の資金の提供を父母から受ける見込みがあるような場合、非常に魅力的な制度ということができます。

では、この特例を使って資金の援助を受ける場合、受けない場合と比較してどのような違いがでてくるのでしょうか。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の適用を受ける場合、「一定の金額までの贈与税の課税を回避しながら贈与を受けることができる」というメリットがあるのはもちろんのこと、頭金に相当する額が増えることにより、住宅ローンの借り入れが抑えられ、資金計画に余裕が出てくるということも見逃せません。

次回は、制度の内容を確認しながら、具体的に、資金援助を受ける効果を見ていきたいと思います。

不動産の税金いろいろ
石山 貴 (いしやま たかし)
石山 貴 (いしやま たかし)
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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