贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3)
【初めての方は、事前にこちらをお読みください】
贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)http://www.fdom.co.jp/retax/2009/07/post-9cb7.html
贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)http://www.fdom.co.jp/retax/2009/08/post-26f8.html
贈与を受け、なおかつ、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の適用を受けたCさんの場合。
制度の適用を受けることにより、贈与を受けた2,000万円については税金がかかりません。
また、住宅ローンについては、Bさんと同様、1,200万円の住宅ローンの総返済額が約 1,800万円なので、
800万円+1,800万円=2,600万円
4,000万円の物件を購入するにあたり、2,000万円の贈与を受け、2,600万円程度かかること になりました。
■購入にかかる金額と物件価格との差額
購入にかかる金額
物件価格との差
Aさん
約5,700万円
約1,700万円
Bさん
約3,070万円
約▲930万円
Cさん
約2,600万円
約▲1,400万円
Aさんの場合、頭金以外の資金は住宅ローンによって調達したため、支払利息の負担は非常に大きなものになります。
一方、Bさんの場合、贈与税の負担はあるものの、住宅ローンの借入れを抑えることによ り、頭金以外を住宅ローンにより調達したことで支払い利息の負担が大きいAさんにくらべて、負担はかなり軽減されます。
さらにCさんの場合は、相続時精算課税制度の適用を受けることにより、住宅ローンによる支払利息の負担を軽減するだけでなく、贈与税の負担もゼロにすることができるのです。
このように、同じ金額の物件を購入し、準備した自己資金が同じであっても、贈与を受けて住宅取得等に係る相続時精算課税制度の適用を受けることができるかどうかによって、最終的な購入の費用には大きな違いが出てきます。
相続時精算課税制度については、贈与税上のメリットが多くいわれるところですが、住宅ローンの借り入れを抑えることができるメリットも同時にあることがわかると、制度の利用価値が一層拡がるのではないでしょうか。